ペットが亡くなったあと、役所の手続きが必要かどうかは、動物の種類によって変わります。結論から申し上げると、犬は必要、猫やそのほかの動物は不要です。
犬は「死亡届」が必要
犬は狂犬病予防法により、飼い主が市区町村に登録する決まりになっています。生涯に一度の登録と、毎年の狂犬病予防注射です。この登録が残ったままだと、翌年以降も注射の案内が届いてしまいます。
そのため、亡くなったら30日以内に、お住まいの市区町村へ死亡の届出をします。
持っていくもの
- 犬の鑑札(登録時に交付された金属やプラスチックの札)
- 狂犬病予防注射済票(その年に交付されたもの)
- 届出をする方の身分証明書(自治体による)
鑑札や注射済票をなくしてしまった場合でも、届出はできます。窓口でその旨を伝えてください。
どこへ届け出るか
窓口は市区町村によって異なります。保健所、生活衛生の担当課、区役所の窓口など、自治体ごとに違いますので、お住まいの市区町村のご案内をご確認ください。多くの自治体では、電話やインターネットでの届出も受け付けています。
いつまでに
法律上は30日以内ですが、ご葬儀のあと、気持ちが落ち着いてからで間に合います。亡くなった当日に急いでする必要はありません。

猫・うさぎ・ハムスターなどは届出不要
猫、うさぎ、ハムスター、フェレット、モルモット、小鳥、亀などは、そもそも登録の制度がありませんので、届出はいりません。
ただし、マイクロチップを装着している犬・猫については、環境省のデータベースに登録されている場合があり、死亡の届出が必要になることがあります。装着されていた方は、登録先のご案内をご確認ください。
そのほか、忘れやすい手続き
ペット保険の解約
保険に加入していた場合は、解約の連絡をします。月払いの場合、放っておくと引き落としが続きます。亡くなる前の治療費が請求できる場合もありますので、あわせて確認しておくとよいでしょう。
フードや薬の定期購入
療法食やサプリメントの定期便を止めます。届いてしまってからでは、見るのがつらいものです。
ペットホテル・トリミング・しつけ教室の会員登録
年会費が発生するものは、退会の手続きをします。
順番としては、こう進めるのがおすすめです
- 安置する。体勢を整え、保冷して涼しい場所へ(安置の仕方)
- ご葬儀の相談をする。日時と内容を決めます
- ご葬儀・火葬
- 役所の届出(犬のみ・30日以内)
- 保険・定期購入などの解約
- 納骨の時期を考える(急がなくて構いません/四十九日と納骨の時期)
役所の手続きは、4番目でよいのです。まずはお別れの時間を大切にしてください。
ご葬儀のご相談は法輪寺へ
法輪寺は大阪府堺市中区の高野山真言宗の寺院です。ペット供養堂で僧侶が読経し、ご家族にご焼香をしていただいてから、境内で火葬いたします。ご遺骨は、そのまま境内のペット供養塔にお納めいただくことも、お持ち帰りいただくこともできます。
費用は費用のページ、当日の進み方はご葬儀の流れをご覧ください。
この記事を書いたお寺
大阪府堺市中区の高野山真言宗 法輪寺。ペット供養堂での読経・ご焼香のあと境内で火葬し、ペット供養塔への納骨・永代供養、その後の年忌法要まで、ひとつの境内でお勤めしています。宗旨・宗派は問いません。法輪寺について
